2021-05-27 第204回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
理化学研究所で働く職員の八割弱は、有期雇用職員であります。二〇一三年四月から労働契約法の無期転換ルールが導入されていますが、同年十二月に大学や研究開発法人の研究者、教員等については無期転換権が発生するまでの期間を十年に延長する特例が設けられ、二〇一四年四月から導入されました。 そもそも無期転換ルールは、労働者が申し込めば有期雇用を無期雇用に転換し、雇用の安定を図ることがその趣旨です。
理化学研究所で働く職員の八割弱は、有期雇用職員であります。二〇一三年四月から労働契約法の無期転換ルールが導入されていますが、同年十二月に大学や研究開発法人の研究者、教員等については無期転換権が発生するまでの期間を十年に延長する特例が設けられ、二〇一四年四月から導入されました。 そもそも無期転換ルールは、労働者が申し込めば有期雇用を無期雇用に転換し、雇用の安定を図ることがその趣旨です。
次に、自治体で働く非正規雇用職員についてです。 処遇改善と位置付けを明確にするために、昨年、二〇二〇年の四月から新たに会計年度任用職員制度へと移行してきました。
NICTにおけます職員数の構成比は、二〇一八年度から二〇二〇年度までにかけて、いわゆるパーマネント職員が三九%から三七%に、有期の雇用職員が六一%から六三%にという形で推移はしておりますが、特段の大きな変化があるものではないというふうに認識をしております。
その理由というのはなかなか私の立場で正確なことを申し上げられませんけれども、現在は、平成二十二年の人事院規則改正によりまして日々雇用職員制度が廃止されまして、会計年度内で臨時的な業務について一年間の任期を設定して任用するという仕組みが設けられてございます。
○国務大臣(柴山昌彦君) 全くおっしゃるとおりで、職員の雇用形態について、労働関係法令に基づいた上で理研が対応するべきものというように考えておりますので、限定無期雇用職員であっても、予算の削減や従事している業務がなくなることのみをもって解雇されることはなく、所属するセンターなどにおける同種の業務への配置転換等の解雇回避努力が適切になされることが要件化されているというように承知をしております。
その結果、時間雇用職員、週三十時間について、一年ごとに契約更新してきたのを五年で雇いどめするということが一方的に決定されて、ことしの三月、六十七人の時間雇用職員が雇いどめされ、一方で、四月一日付で六十二人の時間雇用職員を新たに雇用しているという実態が生まれております。兵庫学習センター、徳島学習センターに十年以上勤務されてきた時間雇用職員の方たちからもお話を伺ってまいりました。
兵庫と徳島の時間雇用職員の女性二人から直接訴えを聞きました。お二人とも一年ごとに契約更新して十年以上働いてきた方で、にもかかわらず三月末に雇い止めをされました。それぞれ兵庫あるいは徳島の労働局に申告をして対応を求めておりますが、大学当局は態度を改めておりません。 今日、皆さんのお手元に私が独自入手した資料の一部を配付いたしました。
また一方で、人員に関しましては、刷新システム稼働二年後の機構の総人員数は一万四千四百七十人とし、うち一万七百七十人程度を正職員、三千七百人程度を有期雇用職員とすると定められております。現在の定員数は、正職員で一万八百八十人、有期雇用職員、これ無期化を含んでおりますが、一万一千百七十九人と、こういう状況でございます。
○参考人(水島藤一郎君) 本年度末で契約期限上限となる有期雇用職員は全体で千三百五十六名でございますが、そのうち八名が正規に登用されまして、また無期転換職員への転換が二百三十五名ございます。この方々を除く千百十三人が今回期限を迎える方ということになります。
平成二十九年度における日本年金機構の定員数は、正規職員で一万八百八十人、有期雇用職員等で一万一千百七十九人となっております。 当機構では、平成二十三年度以降、有期雇用職員のうち希望する方について正規職員に応募できる制度を実施いたしております。また、平成二十六年度からは、無期雇用職員への転換試験制度を導入いたしまして、先行して実施をしてきているところでございます。
文部科学省におきまして、国立大学法人八十六法人及び大学共同利用機関法人四法人に対しまして、平成三十年一月一日、本年一月一日現在の各法人における有期雇用職員数を問い合わせたところ、全体で九万八千六百六十七名でございました。
○宮本(徹)分科員 なぜ再雇用の予定がないのかということなんですけれども、学校法人日本社会事業大学有期雇用職員就業規則、平成二十七年四月というのを私、見ました。こう書いてあるんですね、第五条の二で、「雇用契約が締結されていない期間が連続して六月以上ある場合を除き、契約期間が通算して五年を超えることはない。」典型的な無期雇用逃れのためのルールをつくっているわけですよ。
理化学研究所は、中長期目標に掲げられた研究課題を遂行するに当たりまして、これまで有期雇用職員が大半を占めていたところでございます。今後は、無期雇用職の割合を高め、流動性と安定性の双方を兼ね備えた人事制度を整備すべく、選考の上で有期雇用の無期雇用化を進めているところでございます。具体的には、定年制とは別に年俸制の無期雇用職を創設いたしまして、積極的に無期雇用の導入に努めているところでございます。
理化学研究所は、これまでも、時限を設けて進めている研究プロジェクトに関する業務や、定型的、補助的な事務業務におきましては、一定数の有期雇用職員の交代を経ながら業務を実施してきたところでございます。
○国務大臣(林芳正君) 理化学研究所におきましては、今お話が、今答弁させましたように、これまで有期雇用職員の占める割合が高い状況の中で、労働契約法の改正を踏まえて、流動性と安定性の双方を兼ね備えた人事制度の確立を目的として有期雇用職員の無期雇用化を進めているものと、こういうふうに聞いております。
○政府参考人(坂根工博君) 今委員からのお話もございましたけれども、これまで独立行政法人の高齢・障害・求職者雇用支援機構におきましては、契約を終了した有期雇用職員を再度採用する際に六か月以上の期間を空けるルールを内規により定めていたところでございます。 一方で、機構におきましては、雇用契約の期間が通算して三年になる有期雇用職員を対象といたしまして個別面接による選考を行います。
○国務大臣(林芳正君) 国立大学法人及び公立大学法人におきまして、平成二十五年四月から雇用されている有期雇用職員は平成三十年三月末をもって雇用期間が五年を迎えることになりますが、無期転換を避けることを目的として雇い止めをすることは法の趣旨に照らして望ましいとは言えないことから、各法人におきまして改正労働契約法の趣旨を踏まえ適切に対応していただく必要があると考えております。
三月の質問のときに、昨年十二月に、各国立大学法人、八十六ありますけれども、無期転換ルールの対応方針を調査した、その結果はまだまとめ中ということで答弁がなかったわけでありますけれども、一体どれだけの非正規雇用職員がいるのかなということと、対応状況、無期転換をもうした、するよと決めたところもあると思いますが、簡潔にお願いします。
なお、雇用期間が通算五年以上となる有期雇用職員数については、現在、調査結果を精査中でございますので、恐縮ですが、回答を差し控えさせていただきます。
大臣は、有期雇用職員のこの賃上げというのを、業務運営、監督するという責任があるわけです。ここを本当に指導して底上げに取り組むべきだということを強く求めたいと思います。 と同時に、この体制そのものの枠を決めているのが、日本年金機構の当面の業務運営に関する基本計画になっているわけです。これ、当面といいながら閣議決定から既に九年たっているわけです。当時の状況からもう業務も大きく変わっているわけです。
さらに、打ち切って欠員で、また有期雇用職員の募集ということになっているわけですよ。問題なのは、軸になって働いてもらわなければならない有期雇用契約職員の評価が極めて低いことなんです。 そこで、確認をしたいと思います。機構の特定契約職員の募集について、昨日までの期限で募集をしていた本部募集、この給与はどうなっているのか、額でお答えください。
○国務大臣(加藤勝信君) まず、有期雇用職員の処遇改善でありますけれども、私どもも同一労働同一賃金ということでこれまで議論をさせていただいておりまして、年金機構の有期雇用職員についても同様であって、年金機構においては他の公的機関の対応などを総合的に勘案して適切な処遇改善を行っていく方針であるというふうに聞いておりますし、そうした方針を実施していくべきだというふうに考えております。
○加藤国務大臣 委員御指摘のように、こうした事務量の増加に対しては、有期の雇用職員を確保しながら主として対応させていただいているところであります。
先ほどの介護施設の経営者団体の調査では、派遣職員の七五%、紹介雇用職員の四〇%が六か月未満で退職に至っているんです。こういったように、人材紹介サービス経由で入社した人材が早期で退職するというケースが多いんです。 人材育成や教育訓練などについて多くの無駄が発生しているというのが現状です。また、短期間での転職を促したり、転職支援金やお祝い金などで勧誘したりするケースも多く指摘されています。
手当の支給の適法性が争われました過去の判例では、当時の国の日々雇用職員以外の非常勤職員の取り扱いが、常勤職員の勤務時間の四分の三を超えない範囲内とされていたことを踏まえまして、地方自治法二百四条の「常勤の職員」に該当するか否かの判断要素の一つとして、勤務時間が常勤職員の四分の三を超えることというのを挙げている判例があるわけでございます。
それから、自治体で働く非正規雇用職員の七四%は女性ですから、自治体で非正規、正規の格差を容認することは、そのままこれは女性差別を容認することになりますから、この点も大臣に指摘しておきたいと思います。